【令和4年度版】算定基礎届の記入・提出ガイドブック
少しずつ暑くなり、夏に向けて準備をする季節になりましたね。7月の算定基礎届に向けて、令和4年度版のガイドブックが日本年金機構より公表されています。
【算定基礎届の対象となる人】
算定基礎届の対象となる人は、原則として事業主が雇用している被保険者全員と70歳以上被用者ですが、正確には、被保険者では7月1日の時点で在籍している従業員が対象となります。「標準報酬月額」は、事業主が4~6月の3ヶ月間に従業員に支払った報酬の平均額によって決まるためです。算定基礎届をもとに決定した「標準報酬月額」に一定の保険料率を掛けることにより、保険料が決定し、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
なお、雇用されている間に70歳を超えた被保険者は、厚生年金における被保険者資格を喪失します。しかし「70歳以上被用者」という扱いになり、算定基礎届の対象にはなるため注意が必要です。ちなみに、健康保険は70歳を超えても75歳未満であれば、被保険者の資格があります。
【算定基礎届の対象とならない人】
以下の条件に当てはまる人は、算定基礎届の対象とはなりません。
- その年の6月1日以降7月1日までに雇われた(社会保険に加入した)人
- その年の6月30日以前に退職した人
- その年の7月改定の「月額変更届」を提出する人
- その年の8月または9月に「月額変更届」を提出する予定があると申し出た人
「月額変更届」とは、定時決定で決定した標準報酬月額の改定を行う際に、提出する届出のことです。昇給や降給などにより、固定的賃金に著しい変化があった場合、以下の条件を満たしていれば、月額変更届を提出し、標準報酬月額の随時改定を行うことができます。 なお、基本給の上昇に合わせて変動給が発生する場合は月額変更の対象となる可能性があります。
- 変動があった月から3ヶ月間の賃金基礎支払日数が足りていること
- 現在の標準報酬月額と変更後の標準報酬月額に2等級以上の差があること
ここでいう固定的賃金とは基本給や通勤手当、住宅手当、固定残業手当など、支給額が毎月ほぼ決まっている手当などのことを言い、変動する残業手当や深夜手当などは含みません。
(↓参考URL 出典:日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
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