【助成金情報】新型コロナウイルス感染症に対する母性健康管理措置

妊娠中の女性労働者の方が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じることが義務となっております(参考URL②)。

そこで新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を行った場合、休暇取得支援助成金の対象となります。
当助成金は、妊娠中の女性労働者が有給休暇を取得できる制度を整備→労働者に周知→休暇を合計して20日取得させて事業主に、対象労働者1人あたり28.5万円(1事業所あたり5人迄)を支給するものです(参考URL①)。

「妊娠したけど、新型コロナウイルス感染のリスクがあるし、出社するのが怖い…」とお考えの女性労働者の離職防止のためにも、制度の導入をご検討ください。

(↓参考URL① 出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

(↓参考URL② 出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html


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