【助成金情報】9月1日から人材開発支援助成金が要件緩和

今年は「新しい資本主義」の実現に向けて「人への投資」がメインテーマであり、人材開発支援助成金に「人への投資促進コース」が新設されましたが、9月1日に要件緩和となりました。

【主な変更点】
① 訓練施設の要件緩和…対象となる訓練施設のうち「申請事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設」において、申請事業主と関係性が認められる者(3親等内の家族やグループ会社など)が設置する施設は対象外であったが、当該要件を廃止。

② 提出書類の省略
同時双方向型の通信訓練(ZOOMなどを利用し、質疑応答などがあり、お互いの顔を合わせる教育訓練)を実施した場合に、支給申請の際に提出が必要となる「受講者の出席状況が分かるログ、訓練受講時の受講者を撮影したスクリーンショット等」についての提出を省略。

③ 定額制訓練の条件変更
(1)既に定額制サービス(サブスクリプション型の研修サービス)の契約期間の初日が到来している場合も助成対象となった。
(2)定額制サービスのうち受講を修了した教育訓練が「2つ以上」必要とする要件を、「1つ以上」に緩和。
(3)同時に複数の異なる定額制サービスを利用している場合に、1つの契約のみ支給対象とする要件を廃止。
(4)定額制サービスでは、eラーニングで実施されるサービスを助成対象としていたが、同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスも助成対象となった。

④ OJT訓練指導者の要件変更
情報技術分野認定実習併用職業訓練のOJT訓練指導者の要件である、『資格(ITSSレベル2以上)取得している者または情報処理・通信技術者としての実務経験が通算で「10年以上」である者』が「5年以上」に緩和。

⑤ 教育訓練短時間勤務等制度の要件変更
(1)制度を適用する回数の要件を「30回」から「1回」に緩和。
(2)所定外労働時間の免除を行う場合、制度を適用した最初の日の前日以前3か月の一月の平均所定外労働時間が15時間以上である者に対して制度を適用する必要があったが、当該要件を廃止。

⑥ OJTの実施要件の変更
OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者の人数は3名までとしていたが、当該要件を廃止。

↓参考URL 出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

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