【社会保険料】コロナで報酬が著しく低下した方への標準報酬月額特例措置の延長について

令和4年10月から令和4年11月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和4年9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。(なお、令和4年8月から令和4年9月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和4年11月末まで申請を受付けています。)

【対象となる方】

(1) 新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例(次のすべてに該当する方が対象)
● 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年10月から令和4年11月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
● 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

(2) 令和3年6月から令和4年5月までに休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例(次のすべてに該当する方が対象)
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年6月から令和4年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた方
● 令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している(上記(1)と同様です。)

【対象となる社会保険料】

休業により報酬等が急減した月((2)の場合は令和4年8月となります。)の翌月以降の保険料が対象となります。
令和4年10月または同年11月を急減月とするものは令和5年1月末までに届出があったものが対象

【申請手続】
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
(申請期限)令和4年10月または同年11月を急減月とするもの・・・令和5年1月31日(必着)

(↓参考URL  出典:日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html

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