令和4年10月1日施行 出生時育児休業給付金について

毎週私が楽しみに観ているドラマ、「石子と羽男-そんなコトで訴えます?」でも、産後パパ育休について取り上げられておりました。10月施行の出生時育児休業給付金・育児休業給付金に関する育児介護休業法の改正について、厚生労働省からリーフレットが配布されました。出生時育児休業給付金について、改めて復習したいと思います。

【出生時育児休業給付金】
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の条件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることが出来ます。

① 受給できる要件
給付金を受給するためには、休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間(これを「みなし被保険者期間」といいます)が12ヵ月以上あることが必要です(雇用保険法第61条の8第1項)。
「休業開始日」は、出生時育児休業を分割して取得する場合には、初回の休業開始日をいいます。
「雇用保険の被保険者であった期間」とは、月のうち賃金支払基礎日数(簡単にいうと、働いた日)が11日以上ある月をいいます。入社して間もない従業員であっても、前に勤務していた会社で加入していた雇用保険の被保険者期間を通算することができる場合があります。

② 支給額の計算方法
出生時育児休業を取得すると、出生時育児休業給付金として、休業1日あたり「休業開始時の賃金日額の67%」が支給されます(雇用保険法第61条の8第4項)。給付金については所得税などが課税されず(雇用保険法第12条)、また、休業期間中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除の対象となります。

③ 就労をした場合の取り扱い
≪最大28日の休業をした場合≫
給付金の支給については、休業期間中における就労日数(または就労時間)の上限が設けられており、上限を超える場合には給付金は支給されません。就労日数の上限は原則として10日とし、10日を超える場合には、上限は80時間となります。
ただし、これは出生時育児休業を最大28日間取得した場合の上限であり、休業日数が28日に満たない場合には、次のようになります。

≪28日に満たない休業をした場合≫
28日に満たない休業をした場合には、前記の上限日数(または時間)は、休業期間に比例して変動します。具体的には、次の計算によって、上限日数を算出します。
(1)10日×(休業をした日数÷28日)=上限日数
(2)休業日数が(1)を超える場合
   80時間×(休業をした日数÷28日)=上限時間

④ 申請手続
(1)申請先→事業所管轄のハローワーク
(2)申請期限→申請期限は、出生の日(出産予定日前に子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日の属する月の末日までの期間に申請する必要があります。この申請期限は2回に分割をして出生時育児休業を取得した場合においても同じです。

⑤ 必要書類
(1)申請書
(2)休業開始時賃金証明書、および、賃金の額を証明する書面(賃金台帳など)
(3)休業の対象となる子がいることを証明する書面(母子健康手帳など)
(4)従業員が雇用されていることを証明する書面(労働者名簿など)

(2)の休業開始時賃金証明書について、同一の子について2回以上の育児休業をした場合、初回の育児休業についてのみ提出することが求められます。

(参考URL 出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

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