令和4年10月1日~ 求人募集に関するルールが変わります

令和4年10月~職業安定法の改正の施行がされ、労働者の募集を行う際のルールが変更されます。

  1. 求人情報や自社に関する情報の的確な表示の義務化。
    (1)虚偽の表示、誤解を与える表示の禁止
     ①下記のような内容が「虚偽の表示」に該当し、禁止されます。
     ・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載。
     ・「正社員」と謳いながら、実際には「契約社員・アルバイト・パート」の求人。
     ・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
     
     ②下記のような内容が「誤解を与える表示」に該当し、禁止されます。
     ・業務内容において、職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いる。
     ・固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示している。
     ・モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表す

    (2)求人の情報を正確・最新の情報に保たなければならない
     下記のような対応が義務となります。
     ①募集を終了・内容変更 したら、速やか に求人情報 の提供を終了・内容を変更する。
      例:自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する。
     ②求人メディア等 の募集情報等提供事業者を 活用している場合 は、 募集の終了や内容変更を反映するよう
      速やかに依頼する。
     ③いつの時点の求人情報か明らかにする 。
      例:募集を開始した時点、内容を変更した時点 等
     ④求人メディア等の募集情報等提供事業者から、 求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応
      する
  2. 求職者の個人情報を収集する際、業務の目的を明らかにすることの義務化。
    下記のような対応が義務化となりました。
     ①求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集 ・使用・保管する業務の目的を明らかにすること。
     ②労働者の募集のために必要な範囲で求職者の個人情報を収集・使用・保管すること。

【対象の広告・連絡手段】
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等(…全てですね)

★令和4年10月1日以降も、現在と同様に個別の応募者と最初接触するまでの間に、労働条件を明示しなければりません。雇い入れする際の労働条件の明示は、求人等に関する情報の的確な表示と別に行う必要があります。

↓参考URL 出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html

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