【コラム】職場で新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象になるか

最近また新型コロナウイルスの感染が拡大している状況ですね。もし職場で新型コロナ労災になるか否かについて、改めて確認しましょう。

【労災保険の対象となる場合】
1. 医療従事者や介護従事者の場合
  感染経路が不明な場合も原則対象(感染経路が業務でないことが明らかな場合は対象となりません)。

2. 医療従事者・介護従事者以外の場合
① 感染経路が業務上であることが明らかである場合
② 感染経路が不明な場合→感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合(下記例)、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断。
 例①:複数感染者が確認された労働環境下での業務
   (複数感染者とは…請求人を含め2名以上の感染が確認された場合。同一事業場内で複数感染が確認された場合でも、お互いに近接や接触の機会がない・業務での関係もない場合は該当しません。)
 例②:顧客との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
   (例えば、小売業の販売業務、バス・タクシーの運送業務、育児サービスなど)

(参考URL↓ 厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルスに関するQ&A)
 ※労災補償に関しては、5に記載しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1

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