【法改正】令和7年4月1日から始まる出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金

保育の無償化など子育て世帯への支援は拡充されていますが、令和7年4月以降も新たな支援が始まります。
ここでは、令和7年4月から施行される夫婦で育児休業を一定日数以上取得すると育児休業給付金が上乗せになる出生後休業支援給付金と、時短勤務制度利用者に最大で賃金の10%を補助する育児時短就業給付金について解説します。

①出生後休業支援給付金

子どもの出生後一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間)以内に被保険者と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、
被保険者の休業期間について28日間を限度に休業開始時賃金の13%相当額を上乗せして受給できる制度です。

※社会保険が免除になるので、手取り10割という認識です。

②育児時短就業給付金

2歳未満の子を養育する雇用保険被保険者が時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。

夫婦で育児休業を取得したり、時短勤務を選択すると、世帯収入の大幅な低下が課題でしたが、家計的にも大きく助かる制度になるのではないでしょうか。