令和7年4月1日~ 介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて

介護休業と要介護状態について

介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業のことをいい、労働者が仕事と介護を両立できるよう設けられたものです。そして、育介法第2条では「要介護状態」について、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」としています。

しかし、従来の「常時介護を必要とする状態」の判断基準は、高齢者の介護を想定したものであり、障害児・障害者や医療的ケアを必要とする人に対して十分に対応できていないという指摘がありました。

これらの状況を踏まえた見直しが求められていました。

対象範囲の明確化

障害児、障害者や医療的ケアが必要な人を介護及び支援する場合も、要件を満たせば介護休業等を利用できることを明示されました。
(ただし、乳幼児の通常の成育過程で必要な世話は対象外)

判断基準の見直し

次のいずれかに該当する場合が「常時介護を必要とする状態」となりました。

(1)  項目①~⑫のうち、状態について「2」が2つ以上または「3」が1つ以上該当し、その状態が継続することが認められること
(2) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること

【参考URL】厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50086.html