新型コロナによる休業により、労働時間短縮となって離職した場合「特定理由離職者」の対象に
2022年5月1日以降、事業所が休業(部分休業含む)し労働時間が減少したことにより離職した人について、特定理由離職者として取扱うこととなりました。雇用保険の求職者給付の給付制限を受けないようにするものです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の会社が休業(部分休業含む)をし、おおむね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより離職する人が対象となっています。
(参考URL:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf
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