2023年4月1日~月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に

あと1年足らずで、中小企業につきましても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。

★ポイント★
①月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)行った場合、割増賃金率は75%となります。
②法定休日の算定には含まれません(35%のまま)が、法定外の休日に月60時間超の時間外労働行った場合は対象となります。
③引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに、有給休暇(代替休暇)を付与することができます。
④就業規則の変更が必要となります。

(↓出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

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