【法改正】令和7年度の育児介護休業法改正の準備は進んでいますか?

令和7年4月1日及び令和7年10月1日から、育児介護休業法が改正されます。
労働者が子育て・介護と仕事を両立できるように、事業主に措置が求められます。

改正法による変更点は、大きく分けて以下の3点です。

  1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

全企業が対象となり、育児休業・介護休業などに関する新たな義務が発生するため、対応のポイントを押さえる必要があります。

令和7年改正事項

令和7年4月1日施行の内容

  1. 子の看護休暇の見直し
  2. 所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
  3. 300人超の企業に育児休業等の取得状況の公表の義務付け
  4. 育児短時間勤務の代替措置の追加
  5. テレワーク等の措置を努力義務化
  6. 介護離職防止のための措置の義務化

令和7年10月1日施行の内容

  1. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
  2. 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化

☆当事務所では、過去に就業規則の全面改定をご依頼くださった顧問先様に対して、月々の顧問料金内にて法改正に対応した就業規則・各規程にアップデートを行っております。

(↓参考URL  出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html